著作権相談員について解説
日本行政書士連合会では、著作権相談に対応できる行政書士を『著作権相談員』としています。
著作権相談員について、当事務所のかわいいオリジナルキャラクターたちが解説します。
登場人物紹介

名前:リーム
エンターテインメント業界で活躍することを夢見るネズミの男の子。その大きな耳で法改正の情報を聞きつけるのが得意。
幅広い分野のエンターテインメントに興味があり、興味があることには何でも挑戦してみたいタイプ。

名称:D&Y_024
おそらくアンドロイド。エンターテインメントに関係する行政への許可申請について詳しい。
恥ずかしがり屋で、あまり目立ちたくないため全身黒色に塗装している。
※各キャラクターは商用利用可能な画像生成AIにより作成されています

今日は著作権について説明するよ。

著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生するんだよね。

そうだね。特許権や実用新案権と違って、登録を必要とせずに発生するね。

でも著作権には登録制度があるよね?

そうだね。著作権の登録制度は、著作権関係の法律事実を公示したり、著作権が移転した場合の取引の安全を確保するためのものだよ。

登録をすることで法律上の一定の効果があるんだね。具体的にはどのようなものを登録できるの?

実名の登録や第一発行(公表)年月日の登録、著作権の質権設定登録などがあるよ。

実名の登録をすると著作権はどうなるの?

無名または変名(ペンネーム)で発表された著作物は発表後70年を経過するまで著作権が存在するけど、実名登録をすることで著作者の死後70年となるよ。

第一発行(公表)年月日の登録はどんなときに必要なの?

例えば、発行日について争いが起こったときに登録を受けていると、反証がない限り登録されている日に第一発行(公表)されたものと推定されるよ。ただし、相手方も反論することはできるし、登録されているから必ず争いに勝てるわけではないよ。

著作権にはいろいろな登録制度があるんだね。著作権者は著作権の登録について考えてみたほうが良さそうだね。

著作権のことで困ったことがあったら、行政書士に相談してみよう!

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