風俗営業許可(1号営業)について解説

接待行為を伴う飲食店を営業する場合、風俗営業(1号)の許可申請が必要となります。
風俗営業許可について、当事務所のかわいいオリジナルキャラクターたちが解説します。

登場人物紹介


名前:リーム
エンターテインメント業界で活躍することを見るネズミの男の子。その大きな耳で法改正の情報を聞きつけるのが得意。
幅広い分野のエンターテインメントに興味があり、興味があることには何でも挑戦してみたいタイプ。


名称:D&Y_024
おそらくアンドロイド。エンターテインメントに関係する行政への許可申請について詳しい。
恥ずかしがり屋で、あまり目立ちたくないため全身黒色に塗装している。

※各キャラクターは商用利用可能な画像生成AIにより作成されています

D&Y_024

今日は風俗営業許可について解説するよ。どのような営業が“風俗営業”になるか知っている?

リーム

キャバクラやホストクラブのような接待を伴う飲食店は風俗営業だよね。

D&Y_024

そうだね。接待を伴う飲食店は1号営業と呼ばれるものだね。それから、雀荘やぱちんこ屋、ゲームセンターなんかも風俗営業にあたるね。

リーム

いろいろな種類の風俗営業があるんだね。

D&Y_024

いろいろな種類の風俗営業があるけど、風俗営業許可のうち約75%が1号営業なんだ。

リーム

風俗営業の多くは1号営業なんだね。1号営業のお店の基準ってあるの?

D&Y_024

1号営業のお店は、営業所の外部から客室が見えないこと、客室に見通しを妨げる設備がないこと、営業所の照度が5ルクス以上であること等の基準があるよ。

リーム

1号営業の許可申請をするためにはどんな書類が必要なの?

D&Y_024

許可申請書の他に、営業の方法を記載した書面や建物の全部事項証明書、住民票、誓約書、営業所の周辺の概略図等が必要だよ。それから、営業所の図面も作成して提出する必要があるよ。

リーム

営業所の図面を自分で作るのはかなりハードルが高そうだね…。

D&Y_024

行政書士事務所Dream&Youでは風俗営業許可申請が得意な行政書士がCADソフトを使って図面の作成もしてくれるよ

リーム

それは頼もしいね!

D&Y_024

風俗営業許可のことについて迷ったら、まずは行政書士に相談してみよう!

行政書士 小川祐樹

風俗営業許可申請は行政書士事務所Dream&Youにお任せください!
誠心誠意、迅速に対応いたします。