屋外広告物(看板・はり紙)等の設置について解説
屋外に広告物(看板・はり紙等)を設置する際には許可申請が必要になります。また、屋外広告物を設置する営業をする者は都道府県知事、政令指定都市・中核市の登録を受ける必要があります。
当事務所のかわいいオリジナルキャラクターたちが解説します。
※執筆時の法令等に基づいて記述しています。最新の法令とは異なる可能性があるため、申請時は必ず最新の法令等をご確認ください。
登場人物紹介
名前:リーム
エンターテインメント業界で活躍することを夢見るネズミの男の子。その大きな耳で法改正の情報を聞きつけるのが得意。
幅広い分野のエンターテインメントに興味があり、興味があることには何でも挑戦してみたいタイプ。
名称:D&Y_024
おそらくアンドロイド。エンターテインメントに関係する行政への許可申請について詳しい。
恥ずかしがり屋で、あまり目立ちたくないため全身黒色に塗装している。
※各キャラクターは商用利用可能な画像生成AIにより作成されています
今日は屋外広告物の許可申請について説明するよ。
まず、『屋外広告物』ってどのような物を言うかわかる?
屋外広告物法で規定されているよね。
- 常時又は一定期間継続して
- 屋外で
- 公衆に表示されるもので
- 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に提出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの
(屋外広告法第2条1項)
この条件を満たすものが屋外広告物法でいう、屋外広告物だよね。
よく知っているね。屋外広告物法は、良好な景観の形成又は風致の維持と公衆に対する危害の防止を目的に必要な規制の基準を定めることを目的に制定されているんだよ。
屋外広告物を設置してみたいんだけど、具体的な申請方法を教えてくれる?
屋外広告物を設置するための具体的な規制内容等は都道府県や指定都市・中核市が条例で定めているんだ。屋外広告物を設置しようとする場所の条例を確認しないといけないね。
屋外広告物法には『屋外広告業』についても定められていたと思うけど、屋外広告業についても教えてくれる?
『屋外広告業』っていうのは、
- 屋外広告物の表示又は広告物を提出する物件の設置を行う営業
(屋外広告法2条2項)
のことで、屋外広告業を営もうとする者は都道府県知事や政令指定都市・中核市の登録を受けなきゃいけないんだ。
屋外広告業の登録も、具体的な規定は条例に定められているの?
その通り。屋外広告業の登録も都道府県や政令指定都市・中核市が条例で定めているんだよ。
屋外広告物を設置する場所や登録を受ける自治体の条例をしっかり確認しないといけないね。各自治体の条例を確認するのってたいへんだね…
屋外広告物の設置許可や屋外広告業の登録申請のことで困ったら、まずは行政書士に相談してみよう!
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