神奈川県の屋外広告物条例について解説
神奈川県屋外広告物条例について解説します。
横浜市/川崎市/相模原市/横須賀市/平塚市/鎌倉市/藤沢市/小田原市/茅ヶ崎市/秦野市/大和市は独自の条例を定めているため、それぞれの条例をご確認ください。
※執筆時の法令等に基づいて記述しています。最新の法令とは異なる可能性があるため、申請時は必ず最新の法令等をご確認ください。
屋外広告物設置許可の基準
許可地域(禁止地域や禁止物件以外)で広告物を表示しようとする場合、5種類の許可地域(①自然系許可地域、②住居系許可地域、③工業系許可地域、④沿道系許可地域、⑤商業系許可地域)ごとの、大きさや高さの許可基準に基づく許可が必要です。また、広告物の種類ごとの基準も定められています。
神奈川県屋外広告物条例には以下のような種類の広告が定められています。
- 建築物の壁面を利用するもの(壁面利用広告物)
- 建築物から突出するもの(屋上広告物・壁面突出広告物)
- 広告塔、広告板
全ての許可地域での共通事項
すべての許可地域において、壁面利用のはり紙等をする場合は以下の基準が適用されます。
- 1枚1㎡以内(A0サイズ)
- 同一のものを連続して表示しない
- 容易に除去できる
自然系許可地域
該当地域
- 国立公園・県立自然公園の普通地域、風致地区、近郊緑地保全地区(各地域内の第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業専用地域を除く)
- 歴史的風土保全区域
- 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、田園住居地域
広告物の表示面積の合計
掲示する広告物の表示面積の合計は27㎡以内でなければなりません。また、ネオン照明、点滅照明及び動光の設置はできません。
屋上広告物
自然系許可地域での屋上広告物の表示等は禁止です。
壁面突出広告物
自然系許可地域での壁面突出広告物は以下の要件を満たしていなければなりません。
- 表示面積は17㎡以内(両面に表示があるときは両面の合計)
- 高さ10m以下で壁面の上端を超えない
- 下端は3m以上(車道上の場合は4.7m以上)
- 出幅は建物から1.2m以下で路幅から1m以下
壁面利用広告物
自然系許可地域での壁面利用広告物は以下の要件を満たしていなければなりません。
- 一つの建物の一面に表示する広告面積の合計は5㎡以下
- 掲出壁面は4面以下
- 掲出高さは5m以下(ただし、施設名等のうち一つを立体的に加工した文字等を壁面に直接貼り付けて表示する場合は適用しない)
- 壁面からはみ出さない
広告塔、広告板
自然系許可地域での広告塔、広告板は以下の要件を満たしていなければなりません。
- 表示面積は5㎡以内(両面に表示があるときは両面の合計)
- 高さは地上3m以下
- 道路上に突出しない
住居系許可地域
該当地域
- 国立公園の特別地域内の近隣商業地域、商業地域
- 城ヶ島、国立公園・県立自然公園内の普通地域、風致地区、近隣緑地保全区域(各地域内の第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域に限る)
- 第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域
- 他の許可地域以外の地域(市街化調整区域、都市計画区域内の非線引区域、都市計画区域外の区域)
広告物の表示面積の合計
掲示する広告物の表示面積の合計は47㎡以内でなければなりません。
また、ネオン照明、点滅照明及び動光の設置はできません。
屋上広告物
住居系許可地域での屋上広告物は以下の要件を満たしていなければなりません。
- 表示面積は5㎡以内
- 建物からはみ出さない(屋根の最高高さを超えない、建物から横にはみ出さない)
- 横長である
- 見物棟等の工作物には設置しない
壁面突出広告物
住居系許可地域での壁面突出広告物は以下の要件を満たしていなければなりません。
- 表示面積は17㎡以内(両面に表示があるときは両面の合計)
- 高さは10m以下、壁面の上端を超えない
- 下端は3m以上(車道上の場合は4.7m以上)
- 出幅は建物から1.2m以下で路幅から1m以下
壁面利用広告物
住居系許可地域での壁面利用広告物は以下の要件を満たしていなければなりません。
- 一つの建物の一面に表示する広告面積の合計は10㎡以下または掲載する壁面の面積の1/20以下(10㎡を超える場合は、屋上広告物は掲出できない)
- 掲出壁面は4面以下
- 掲出高さは5m以下(ただし、施設名等のうち一つを立体的に加工した文字等を壁面に直接貼り付けて表示する場合は適用しない)
- 壁面からはみ出さない
広告塔、広告板
住居系許可地域での広告塔、広告板は以下の要件を満たしていなければなりません。
- 表示面積は15㎡以内(両面に表示があるときは両面の合計)
- 高さは地上5m以下
- 道路に突出する場合、出幅は路幅から1m以下、突出部分の下端は地上4.7m以上(歩道上の場合は3m以上)
工業系許可地域
該当地域
- 準工業地域、工業地域、工業専用地域(沿道系許可地域に含まれる地域を除く)
屋上広告物
工業系許可地域での屋上広告物は以下の要件を満たしていなければなりません。
- 表示面積は30㎡以内
- 高さは建物高さの1/3以下かつ建物の上端から3m以下
- 建物から横にはみ出さない
- 横長である
- 見物棟等の工作物には設置しない
壁面突出広告物
工業系許可地域での壁面突出広告物は以下の要件を満たしてなければなりません。
- 表示面積は30㎡以内(両面に表示があるときは両面の合計)
- 高さは15m以下、壁面の上端を超えない
- 下端は3m以上(車道上の場合は4.7m以上)
- 出幅は建物から1.2m以下で路幅から1m以下
壁面利用広告物
工業系許可地域での壁面利用広告物は以下の要件をみたしていなければなりません。
- 一つの建物の一面に表示する広告面積の合計は20㎡以下または掲載する壁面の面積の1/10以下
- 掲出壁面は4面以下
- 掲出高さは10m以下(ただし、施設名等のうち一つを立体的に加工した文字等を壁面に直接貼り付けて表示する場合は適用しない。また、壁面に懸垂装置を設置して掲出する場合も適用しない)
- 壁面からはみ出さない
広告塔、広告板
工業系許可地域での広告塔、広告板は以下の要件を満たしていなければなりません。
- 表示面積は20㎡以内(両面に表示があるときは両面の合計)
- 高さは地上10m以下
- 道路に突出する場合、出幅は路幅から1m以下、突出部分の下端は地上4.7m以上(歩道上の場合は3m以上)
沿道系許可地域
該当地域
- 第二種住居地域、準住居地域
- 一般国道、県道の両外側30m以内にある第一種住居地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域
屋上広告物
沿道系許可地域での屋上広告物は以下の要件を満たしていなければなりません。
- 表示面積は50㎡以内
- 高さは建物高さの1/3以下かつ建物の上端から5m以下
- 建物から横にはみ出さない
- 横長である
- 見物棟等の工作物には設置しない
壁面突出広告物
沿道系許可地域での壁面突出広告物は以下の要件を満たしていなければなりません。
- 表示面積は30㎡以内(両面に表示があるときは両面の合計)
- 高さは15m以下、壁面の上端を超えない
- 下端は3m以上(車道上の場合は4.7m以上)
- 出幅は建物から1.2m以下で路幅から1m以下
壁面利用広告物
沿道系許可地域での壁面利用広告物は以下の要件を満たしていなければなりません。
- 一つの建物の一面に表示する広告面積の合計は30㎡以下または掲載する壁面の面積の1/10以下
- 掲出壁面は4面以下
- 掲出高さは10m以下(ただし、施設名等のうち一つを立体的に加工した文字等を壁面に直接貼り付けて表示する場合は適用しない。また、壁面に懸垂装置を設置して掲出する場合も適用しない)
- 壁面からはみ出さない
広告塔、広告板
沿道系許可地域での広告塔、広告板は以下の要件を満たしていなければなりません。
- 表示面積は30㎡以内(両面に表示があるときは両面の合計)
- 高さは地上10m以下
- 道路に突出する場合、出幅は路幅から1m以下、突出部分の下端は地上4.7m以上(歩道上の場合は3m以上)
商業系許可地域
該当地域
- 近隣商業地域、商業地域
屋上広告物
商業系許可地域での屋上広告物は以下の要件を満たしていなければなりません。
- 表示面積は70㎡以内
- 高さは建物高さの1/3以下かつ建物の上端から7m以下
- 建物から横にはみ出さない
- 横長である
- 見物棟等の工作物には設置しない
壁面突出広告物
商業系許可地域での壁面突出広告物は以下の要件を満たしていなければなりません。
- 表示面積は50㎡以内(両面に表示があるときは両面の合計)
- 高さは15m以下、壁面の上端を超えない
- 下端は3m以上(車道上の場合は4.7m以上)
- 出幅は建物から1.2m以下で路幅から1m以下
壁面利用広告物
商業系許可地域での壁面利用広告物は以下の要件を満たしていなければなりません。
- 一つの建物の一面に表示する広告面積の合計は30㎡以下または掲載する壁面の面積の1/10以下
- 掲出壁面は4面以下
- 掲出高さは10m以下(ただし、施設名等のうち一つを立体的に加工した文字等を壁面に直接貼り付けて表示する場合は適用しない。また、壁面に懸垂装置を設置して掲出する場合も適用しない)
- 壁面からはみ出さない
広告塔、広告板
商業系許可地域での広告塔、広告板は以下の要件を満たしていなければなりません。
- 表示面積は30㎡以内(両面に表示があるときは両面の合計)
- 高さは地上10m以下
- 道路に突出する場合、出幅は路幅から1m以下、突出部分の下端は地上4.7m以上(歩道上の場合は3m以上)
屋外広告物の種類に応じた許可基準
電柱および街灯柱を利用するもの
- 巻付け看板の場合、高さは地上1.2m以上、地上3m以下
- 添架看板の場合、高さは歩道上で地上3m以上(車道上は地上4.7m以上)、広告のサイズは縦1.2m以下・横0.5m以下、電柱等からの出幅0.6m以下
- 信号機が設置されている電柱には表示できない
- 1柱につき、巻付け看板及び添架看板はそれぞれ1件以内
標識柱を利用するもの
- 広告のサイズは縦0.4m以下・横0.8m以下
- 蛍光塗料、発行塗料及び反射塗料を使用しない
- 一つの標識柱につき1件
乗り物の外面を利用するもの
ラッピング広告によるもの
電車 | ・一の外面に表示する広告物の面積の合計は、外面の面積の1/10以下 ・車両の窓、ドア等のガラス部分、屋根及び底面には表示しない |
路線バス | ・表示の位置は前面以外 ・車両の窓の上端から上部には文字等の表示せず、広告物の地色1色とする ・車両の窓、ドア等のガラス部分には表示しない |
電車・路線バス共通 | 【走行禁止地域】 ・大井町酒匂縦貫道路沿道広告景観形成地区 ・東名高速道路、新東名高速道路、圏央道、横浜横須賀道路、小田原厚木道路及び東海道新幹線の用地 【交通安全】 ・発行、蛍光素材及び反射効果を有する広告物は使用しない ・電光表示装置等の映像装置は設置しない 【色彩、意匠等】 ・走行する地域の景観に調和したもの 【交通事業者の責務】 ・神奈川県電車、路線バスの車体利用広告物自主審査実施要綱及び神奈川県電車、路線バスの車体利用広告物ガイドラインに基づき自主審査をすること |
ラッピング広告以外のもの
電車 | ・前面又は後面に表示するものは、縦0.6m以下、横1m以下で、それぞれ1件以内 ・側面に表示するものは、1件縦0.6m以下、横3m以下とし、一の側面についての表示面積の合計は1.8㎡以下 |
路線バス | ・表示の位置は前面以外 ・側面に表示するものは、1件縦0.6m以下、横3m以下とし、一の側面についての表示面積の合計は1.8㎡以下 ・後面に表示するものは、縦0.6m以下、横1m以下で1件以内 |
自動車等 | ・表示の位置は前面以外 ・側面に表示するものは、1件縦0.6m以下、横3m以下とし、一の側面についての表示面積の合計は1.8㎡以下 ・後面に表示するものは、縦0.6m以下、横1m以下で1件以内 ・広告車に表示する場合は、上記基準は適用しない ※広告車とは、自動車登録規制別表第二に規定する「広告宣伝用自動車」をいう |
広告塔、広告板に類するもの
アーケードに設置する場合
- 表示面積0.5㎡以下
- 高さ地上3m以上
道路を横断して設置する場合
- 高さ地上4.7m以上
アドバルーン
- バルーンは直径3m以下
- 掲揚する場合は高度45m以下
- 雨、雪又は毎秒5m以上の風のときは掲揚しない
- 広告物の長さは15m以下、幅1.5m以下、主綱に緊結する
- 掲載時には常時2人以上の監視人を置く
立看板・のぼり旗
- 表示面積は5㎡以内
- 高さ地上3.6m以下
案内板
- 広告塔は幅0.3m以下、高さ地上2m以下
- 広告板は幅1m以下、縦0.5m以下、高さ地上2m以下
- 同一場所に2以上のものを設置する場合は総合案内板とし、一のものの表示面積は、0.3m×1.5m以下
禁止地域と禁止物件
神奈川県屋外広告物条例では、広告物の表示が禁止される「禁止地域」と「禁止物件」が定められています
禁止地域
広告物の表示等が禁止されるのは以下の地域です。
- 重要文化財の構造物の敷地及びその周辺50m以内の地域
- 史跡、名勝、天然記念物に指定又は仮指定された地域
- 県又は市町村指定の重要文化財の建造物の敷地及びその周辺50m以内の地域並びに史跡、名勝、天然記念物の地域又は場所
- 保安林
- 国立公園及び国定公園の特別地域(近隣商業地域及び商業地域を除く)
- 県立自然公園の特別地域
- 歴史的風土特別保存地区
- 近隣緑地保全地区
- 特別緑地保全地区
- 自然環境保全地域
- 風致地区のうち知事が指定する地域
- 古墳、墓地、火葬場又は葬祭場
- 相模川を除く河川区域
- 道路及び鉄道の線路用地並びにこれらから展望できる範囲で、知事が指定する地域(東名高速道路、新東名高速道路、圏央道、横浜横須賀道路、小田原厚木道路及び東海道新幹線の用地並びにこれらの両外側500m以内の地域)
- 河川、湖沼及び海岸並びにその付近で知事が指定する地域(相模川の河川区域、城ヶ島、海岸線から100m以内の地域及び海岸保全区域で海水浴場開設期間中の海水浴場の区域を除く)
上記14、15のうち、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域は除かれます。(相模川は一部地域を除く)
禁止物件
広告物の表示等が禁止されているのは以下の物件です。
広告物の表示等を全面的に禁止している物件
- 橋りょう(ガード類を含む)、高架構造物、トンネル、信号機、道路の分離帯及び防護柵、道路標識、駒止並びに里程標
- 街路樹及び路傍樹
- 郵便差出箱、信書便差出箱、電話ボックス、公衆便所並びに路上に設置する変圧器及び配電器
- 銅像、神仏像、記念碑その他これらに類する物件
- 消火栓、火災報知器、指定消防水利標識、防火水槽標識及び火の見やぐら
- 送電線、送受信塔及び照明塔
- 煙突及びガスタンクその他これに類する物件
広告物の直接表示を禁止している物件
- 石垣その他これに類する物件
貼り紙、貼り札、立て看板の表示を禁止している物件
- 電柱、街灯柱、消火栓標識、バス停留所の上屋、植樹帯
広告物の表示を禁止している物件
- 道路の路面
規制を受けない広告物
社会生活を営むうえで必要とされる最小限度の広告物は、規制の対象から除外されます。
- 法令の規定により設置されるものや、選挙運動のための貼り札、ポスターの類
- 案内図その他公衆の利便に供するもの
- 祭典用その他慣例上使用されるもの
- 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示する広告物で、周囲の景観に調和するものであり、営利を目的としないもの
- 電車又は自動車に表示するもので、以下の要件1を満たすもの
- 自己の氏名や営業の内容を自己の住居、事務所、営業所等に表示又は設置するもの
- 自己の管理する土地や物件に管理上必要により表示又は設置するもの
- 国又は地方公共団体が設置し、又は保有する施設又は物件に寄附者名等を表示するもので以下の要件2をいずれも満たすもの
- 営利を目的としない貼り紙、貼り札その他これに類するもので、以下の基準、要件3を満たすもの
- 国、公共団体、公益法人その他これに類する団体が表示又は設置するもので、公益上必要と認められるもの
1~8は許可基準・禁止規定の適用除外、許可手続きが不要
9~10は許可手続きが不要
- 電車の車体に所有者の氏名、名称、商標又は所有者の事業や営業の内容を表示するもの。自動車の車体に所有者や管理者の氏名、名称、店名、商標、又は所有者や管理者の事業や営業の内容を表示するもの。自動車の使用の本拠地が、他の都道府県、政令市、中核市、屋外広告条例を制定している景観行政団体である市町村の場合に、その都道府県市町村の条例の規定に従って表示するもの。 ↩︎
- 表示数は、1施設又は1物件あたり1個であるもの。表示面積が、広告物を正面から見た場合における当該施設又は物件の外郭線内を1平面とみなしたものの面積の1/20以下で勝つ0.5㎡以下であるもの。表示される者が寄附者であることがわかるもの。 ↩︎
- 表示面積が1㎡以下。政治団体、労働組合等の宣伝の用に供するもの又はその他営利を目的としないと認められる会合及び催物類の掲示をするもの。 ↩︎
広告景観形成地区制度
神奈川県屋外広告条例では、以下の2地区を広告景観形成地区に指定し、それぞれの地区基本方針に基づき、独自の許可基準が定められています。
- 大井町酒匂縦貫道路沿道広告景観形成地区
- 大山バイパス周辺広告景観形成地区
屋外広告物の許可申請手数料と許可期間
許可申請に必要な手数料と許可期間の上限は以下のように定められています。
区分 | 単位 | 金額 | 許可期間の上限 |
---|---|---|---|
貼り紙 | 50枚 | 500円 | 1月 |
貼り札 | 1枚 | 300円 | 1年 |
懸垂装置による壁面広告 (照明装置なし) | 1張 | 1,500円 (表示面積が5㎡を超えるときは別途加算) | 1年 |
懸垂装置による壁面広告 (照明装置あり) | 1張 | 2,400円 (表示面積が5㎡を超えるときは別途加算) | 1年 |
電柱又は街灯柱を利用するもの | 1枚 | 300円 | 3年 |
電車、自動車等の外面を利用するもの | 1台 | 800円 | 1年 |
広告塔、広告板、アーケードに設置するもの及び案内板 (照明装置なし) | 1基 | 1,500円 (表示面積が5㎡を超えるときは別途加算) | 3年 |
広告塔、広告板、アーケードに設置するもの及び案内板 (照明装置あり) | 1基 | 2,400円 (表示面積が5㎡を超えるときは別途加算) | 3年 |
アーチ (照明装置なし) | 1期 | 6,000円 | 3年 |
アーチ (照明装置あり) | 1期 | 9,000円 | 3年 |
アドバルーン (照明装置なし) | 1個 | 1,000円 | 1月 |
アドバルーン (照明装置あり) | 1個 | 1,500円 | 1月 |
立看板 | 1基 | 300円 | 3月 |
のぼり旗 | 1本 | 300円 | 3月 |
広告幕 (表示面が固定されていないもの) | 1張 | 300円 | 3月 |
広告幕 (表示面が固定されているもの・照明装置なし) | 1張 | 1,500円 (表示面積が5㎡を超えるときは別途加算) | 3年 |
広告幕 (表示面が固定されているもの・照明装置あり) | 1張 | 2,400円 (表示面積が5㎡を超えるときは別途加算) | 3年 |
標識柱を利用するもの | 1枚 | 300円 | 3年 |
屋外広告物掲出者の義務
神奈川県屋外広告物条例に基づいて広告物を表示するときは、以下のことが義務付けられています。
標識票等の表示
許可を受けて広告物を表示するときは、交付された標識票を該当の広告物に貼り付けなければなりません。
変更及び継続
許可を受けた後、許可の内容に変更を加え、又は広告物の改造若しくは移転しようとするときは改めて許可を受けなければなりません。
許可期間満了後、さらに広告物の表示等をするときは、期限満了の30日前までに継続許可申請をしなければなりません。また、継続許可申請時には、屋外広告物点検報告書を提出しなければなりません。
管理義務
屋外広告物を設置又は管理する者は、広告物を良好な状態で管理しなければなりません。
特定屋外広告物安全管理者の設置
建築物の上部に突出する広告物又は広告塔及び広告板で、高さが4mを超えるときは、特定屋外広告物安全管理者を置かなければなりません。
除去の義務
許可期限が満了したとき又は許可を取り消されたときは、10日以内に広告物を除去しなければなりません。
屋外広告業の登録
屋外広告業を営もうとする方は、登録が必要です。
屋外広告業の登録
屋外広告の工事現場が県の区域内(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市の区域を除く)にある場合は、神奈川県知事の登録を受ける必要があります。申請後、登録の要件に適合されている場合に「屋外広告業者登録簿」に登録され、登録された場合は「屋外広告業登録通知書」が送付されます。
また、登録の有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続き屋外広告業を営もうとする場合は、5年毎に更新の登録が必要になります。
屋外広告業の変更・廃業等の届出
屋外広告業の登録事項に変更があったり屋外広告業を廃止したときには、変更又は廃業の日から30日以内に届出を行わなければなりません。
業務主任者の設置
営業所ごとに業務主任者を置かなければなりません。業務主任者は①屋外広告士、②屋外広告物講習会修了者、③広告美術仕上げに係る職業訓練指導員、技能検定合格者、職業訓練修了者などの資格を有する者がなることができます。
標識の掲示
屋外広告業の登録を受けた場合、営業所ごとに屋外広告業者であることを示す標識を掲げなければなりません。
帳簿の備え付け
屋外広告業の登録を受けた場合、営業所ごとに必要事項を記載した帳簿を備え付けなければなりません。
横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市へは特例届出が必要です!
横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市の区域で屋外広告業を営む場合は、県への屋外広告業の登録後に特例届出制度による各市への届出を行うことにより、市の登録業者とみなされ、各市の区域内で営業することができるようになります。
屋外広告物条例違反に対する措置
違反広告物に対する措置
報告及び立入検査
土地若しくは建物に立ち入り、広告物等を検査されることがあります。
許可の取消
虚偽の申請により許可を受けた場合などは、許可を取消されることがあります。
措置命令
条例、規則に違反した広告物があるときは、改修、移転、除去などの措置を命ぜられることがあります。
罰則
条例、規則の違反行為に対しては、罰則(50万円以下の罰金)を科せられることがあります。
簡易除去
電柱などに表示されている違反の貼り紙、貼り札、のぼり旗、立看板等は、県土木事務所等の職員、地域の住民、市町村及び関係機関・団体等により撤去されます。
違反広告業者に対する措置
屋外広告業者が登録要件を満たさなかった場合や虚偽の届出を行った場合、法令に違反して広告物を設置した場合などには、登録取消や営業停止のほか、罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)を科せられることがあります。
他法令の遵守
屋外広告物は、その掲出場所や掲出規模等によっては、道路法や建築基準法、消防法、自然公園法など、神奈川県屋外広告条例以外の法令の適用を受ける場合があります。
また広告物の表示内容について他の法令等で規制を受ける場合があります。
広告物の表示内容に規制を定めている法令等の例
- 景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)
- 医療法
- 薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等にかんする法律)
- 柔道整復師法
- あはき法(あん摩マツサージ指圧師、きゆう師等に関する法律)
- 食品衛生法
- 神奈川県青少年保護育成条例
など
神奈川県での屋外広告物設置・屋外広告物業登録は当事務所におまかせください
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